政務活動費(政活費)の不自然な支出をめぐる事件で、詐欺と虚偽有印公文書作成・同行使の罪に問われた元兵庫県議、野々村竜太郎被告(49)の判決公判が6日、神戸地裁であった。佐茂(さも)剛裁判長は「金銭欲からの犯行で悪質。政務活動費の制度の信頼を損ねた責任は重い。しかし、マスコミ報道など社会的制裁を受けている」として懲役3年、執行猶予4年(求刑懲役3年)を言い渡した。
法廷内での野々村被告の様子
政活費の詐取事件を単独で審理した判決は今回が初めてとみられる。
同被告は起訴内容を一貫して否認し、収支報告書の記載などについて「記憶にございません」などと何度も供述。佐茂裁判長は判決で「(公判では)真摯(しんし)な反省の態度は見られなかった」と批判した。
判決の読み上げ後、証言台の椅子に座っていた野々村被告は裁判長や傍聴席に向かって一礼。うつむいたまま弁護側の出口から退廷した。
政活費の支出をめぐる疑惑は2014年6月30日、神戸新聞が年200回近くの日帰り出張を収支報告書に記載していると報じて発覚した。同被告は翌7月1日に会見を開き、正当性を主張したが、会見途中で号泣。その後、議員辞職し、受け取った政活費の全額にあたる1834万円を返還したが、神戸地検は15年8月に在宅起訴した。
生まれ変わって、出直しなさい!!
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