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政務活動費、46都道府県が領収証なし容認

調査研究のために自治体が地方議員に支給する政務活動費(政活費)で、鳥取を除く46都道府県が、領収書類を収支報告書に添付しなくても議員に政活費を支給できる制度を設けていることがわかった。朝日新聞が全都道府県議会に2013年度について聞いたところ、電車やマイカーでの移動経費を自己申告だけで認めたり、宿泊代などで定額での精算を認めたりしており、支出の裏付けがないまま公費が議員に渡る不透明な仕組みが温存されていた。

 政活費は条例に基づいて自治体から議員報酬や期末手当とは別に支給され、調査研究のための交通費や宿泊代、書籍代、事務所の家賃などに充てられる。

 政活費は全都道府県で年2~12回に分けて議員側に前払いされ、余った分が返還されていた。支給額が最も多かったのは東京で議員1人当たり年720万円。最も少なかったのは徳島の同240万円だった。全都道府県の平均は同420万円だった。議員報酬や期末手当の額が多い自治体ほど政活費も多い傾向があり、全都道府県の支給総額は121億円に上っていた。

朝日新聞社

悪しき慣習の極めだな。

税金だぞ、大きな勘違いと平和ボケ。

一番は当人たちが問題意識がないことだ。

一般企業なら業務上横領だ。

この国はおかしくなって来たな。。。

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